お知らせ

『蛍光灯・水銀灯等の水銀使用産業廃棄物』の処理は是非弊社にご相談下さい!

「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択されたことにより、廃水銀と水銀使用製品の処理が大きく変更となりました。

例えば、
1、蛍光灯、水銀灯 → ガラス屑と金属屑の複合物であった品目に『水銀使用産業廃棄物』の許可を持たなければならない。
2、水銀汚染拡散防止をしなければならない。
  ①処分課程まで蛍光灯、水銀灯を割ってはいけない。
  ②水銀を確実に無害化・回収が出来る処理を行わなければならない。 等々
是非、弊社にご相談下さい